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ディーラーナンバーを取得することにより、扱う自動車の台数によっては自賠責保険料や搬送費用等の経費削減や臨時運行許可申請の経費・手間の削減につながります。回送運行許可には営業所数や管理体制にあった社内取扱内規や法令研修実施計画書等が必要ですがそれらの面倒な書類作成をお客様から詳細を伺いながら丁寧かつ迅速に作成致します。
仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方や、許可の更新をお考えの方はもちろんディーラーナンバーについてもっと知りたい方も是非お気軽にご相談下さい。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車、一度も登録を受けたことのない自動車は本来、道路を運行することができませんが、車検を受けるため、登録を受けるためなど目的を限って、これらの自動車の一時的な道路の運行を許すものが臨時運行許可と回送運行許可です。
臨時運行許可(仮ナンバー)と回送運行許可(ディーラーナンバー)の違いは、臨時運行許可が「1台の自動車」かつ「1回の運行」に限られるのに対し、回送運行許可(ディーラーナンバー)は複数の自動車に対して使用可能であるという点です。
臨時運行許可(仮ナンバー) |
回送運行許可(ディーラーナンバー) | |
有効期間 |
最長5日(目的・経路による) |
最長5年間 |
自賠責 |
車両ごとに加入 |
番号標1枚で複数台対応可 |
ディーラーナンバーを使用しての回送には業種により目的に制限があります。
業種ごとの回送運行の目的の制限は下記の通りです。
【製作(架装を含む)業】
①製作工場とテストコースとの間の回送
②製作工場と車体架装工場との間の回送
③製作工場から自動車置き場までの回送
【陸送業】
①回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送
【販売業】
①自動車の仕入れ先から営業所までの回送
②自動車を納品するための回送
③自動車の自動車置き場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所との間の回送
④自動車の展示又は顧客への提示のための営業所と展示場所又は顧客所在地との間の回送
⑤自動車の仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送
【分解整備業】
①車検のために自ら分解整備をしようとする自動車の引取りのための回送
②車検のための自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送
③自ら分解整備した自動車の車検のための車検場までの回送
回送運行許可(ディーラーナンバー)のメリットとしては下記のようなものがあげられます。
回送運行許可(ディーラーナンバー)の許可基準は管轄の運輸局によって異なります。
各運輸局の許可基準につきましては下記ページをご覧ください。
東北運輸局許可基準(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
北陸信越運輸局許可基準(新潟・長野・富山・石川)
関東運輸局許可基準(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・山梨)
中部運輸局許可基準(愛知・静岡・岐阜・三重・福井)
近畿運輸局許可基準(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)
中国運輸局許可基準(鳥取・島根・岡山・山口)
四国運輸局許可基準(徳島・香川・愛媛・高知)
九州運輸局許可基準(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
詳細はこちらからお問い合わせ下さい。
上記の許可基準をクリアすれば許可をするけれども、次のことは必ず守って下さいね、というものが「回送運行許可の条件」言われるものです。
許可取得後も運輸局の方が回送運行業務の運営の実態の調査をすることがありますので、許可取得後も決められたルールを守ることがとても大切です。
【回送運行許可(ディーラーナンバー)の条件】
①法令を遵守し、回送自動車を決められた目的内で運行させること。
②社内取扱い内規を遵守し、管理責任者を選任し、許可証及び番号標を適切に管理すること。
③管理簿を許可の有効期間満了後6か月間保管すること。
④許可基準を満たすことを証明できる書類を有効期間満了後6か月間保管すること。
⑤氏名及び名称等の変更が生じた場合はすぐに変更届を提出すること。
⑥回送運行に関する業務について前年度末の状況を毎年5月31日まで報告を行うこと。★
⑦有効期間満了時、許可を取り消された時等は5日以内に返納すること。
【共通の書類】
①回送運行許可申請書
②法令研修実施状況および計画を記載した書面
③社内取扱い内規を記載した書面
④管理責任者等の配置計画を記載した書面
⑤各種業とすることの書面(関連団体会員であることの書面等)
⑥実績等を証明する書面
⑦事務所外観・内観の写真
⑧保管庫(鍵付きロッカーもしくは金庫)の写真
⑨営業所までの案内図
⑩営業所平面図
⑪駐車スペースの写真
★⑦~⑪については関東以外の運輸局では不要な場合がほとんどです。
【業種別必要書類】
<販売業>
①販売台帳のコピー
②古物営業許可証のコピー(中古車販売のみ)
<陸送業>
①回送委託契約書のコピー
②運転者名簿【港湾荷役業以外】
③社会保険の加入証明等(従業員であることの証明書)【港湾荷役業以外】
④車検証のコピー【運送業のみ】
⑤湾荷役業の許可証のコピー【港湾荷役業のみ】
★管轄の運輸局の許可基準によっては上記の添付書類が不要なところもあります。
★中部運輸局は上記書類ではなく7台分の臨時運行許可の実績を証明する書類が必要です。
<分解整備業>
①臨時運行許可を受けたことを証明する書面のコピー(臨時運行許可証のコピーなど)
詳細についてはこちらからお問い合わせ下さい。
営業所の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が申請窓口です。
ここでいう営業所とは、営業所が同運輸局内に2か所以上あり、各営業所の業態が同一の場合は主たる営業所、各営業所の業態が異なる場合は、それぞれの営業所を指します。
許可を受けた後に、許可証の交付及び番号標の貸与の申請が必要です。
申請し番号標の貸与を受けますが、番号標の貸与枚数にも基準があります。
貸与の枚数については運輸局により異なりますので詳細はこちらからお問い合わせ下さい。
【アンケートキャンペーン実施中!】
アンケートにお答えいただき、そのアンケートの内容の一部を当事務所ホームページにお客様の声として掲載させていただくことが可能な方に限り、通常料金から¥5,000- お引きします。
アンケートの内容はこちら
【基本料金】
プラン名 | 料金 | サービス内容 |
回送運行許可申請 書類作成プラン <全国対応可>
|
¥30,800-(税込)
(キャンペーン価格) *郵便料金別 |
|
*郵便料金別:別途¥370(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,110の郵便料金がかかります。
【フルサポートプランの複数営業所申請の追加料金】
営業所追加料金 | ¥5,500/1営業所 |
*交通費別
【オプションプラン】
プラン名 | 料金 |
住民票取得代行 |
¥2,000- 消費税込・郵送費込・証明書発行手数料別 |
登記事項証明書取得代行 |
¥2,000- 消費税込・郵送費込・証明書発行手数料別 |
【番号標使用料金】
番号標 使用料金 |
1組¥2,050-/1か月 有効期間最大5年間分で1組¥123,000- |
★「回送運行許可の有効期間」=「番号標(ナンバー)の使用期間」です。
つまり、番号標(ナンバー)を1年間だけ借りた場合は1年後に回送運行許可の有効期限も切れるため、新たに回送運行許可申請をする必要があります。
【自賠責保険料目安】
12ヶ月 | ¥13,440- |
24ヶ月 | ¥22、090- |
36ヶ月 |
¥30,570- |
48ヶ月 |
¥38,880- |
60ヶ月 | ¥47、030- |
★回送運行許可の有効期間(=番号標(ナンバー)の使用期間)と同じ期間分自賠責に入らなければなりません。
万が一、当事務所の不備により許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や、虚偽の署名等があった場合など)はこの限りではありません。
お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)
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許可基準を満たすかどうかの確認
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当事務所よりヒアリングシート送付
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ヒアリングシートの内容確認
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当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)
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お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送
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当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施
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完成書類送付
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お客様にて書類を提出
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審査期間 1か月~1か月半
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許可取得
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お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入
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お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)
許可証の交付と番号標の貸与申請
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ディーラーナンバー取得
★現在新規での受付を行っておりません★