近畿運輸局許可基準

近畿運輸局の管轄は大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県です。

【製作業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均販売台数が10両以上であること。

*輸入車は5両以上(新車販売業者のみ適用可)

 

【陸送業】

  1. 製作又は販売を業とするものと1年以上の回送委託契約を結んでいること。(共通)
  2. 回送運行業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役業以外の要件)
  3. 回送業務に従事する運転者を有すること。(運送事業者の要件)
  4. 専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。(運送事業者の要件)
  5. 回送運行業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内で行われるものであること。(港湾荷役業者の要件)

【分解整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。